授 業 料 減 免

 

1.         減 免 の 総 額

    授業料収入見込額の100分の2

2.             減 免 の 対 象 者

    次の(1)〜(4)のいずれかに該当し、授業料の納付が著しく困難と認められる者で、

    下記のacの用件をすべて満たした者。 

(1)学生と生計を一にする者が、減免を受けようとする授業料の納期限前6ヶ月以内に

おいて、地震、風水害、火災その他の災害による著しい被害を受けた場合。 

(2)減免を受けようとする授業料の納期限前6ヶ月以内において、学生の学費を主に

負担している者に死亡、生別、長期にわたる傷病、失業等の事情が生じた場合。 

(3)学生と生計を一にする者が生活保護法による扶助を受けている場合。 

(4)前各号に掲げる場合のほか、知事が特に減免の必要があると認める場合。

 

a 本学で定めた学力基準を満たしていること。

b 奨学金を申請していること。

c 過去の授業料を滞納していないこと。

 

2・ 申請書受付期間

   前期授業料    4月中旬まで

   後期授業料    9月中旬まで

◆ 担 当 課   学生課   093−582−1131 (内線 5408番)

          Email   gakusei@kyu-dent.ac.jp

 

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